親権

親権

夫婦の間に子供がいる場合には、親権、監護権、面接交渉権等について協議して取り決めをする必要があります。

◆親権
親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2種類あります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になる権利です。
「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をする権利です。
さらに、身上監護権には「居所指定権」、「懲戒権」、「職業許可権」、「身分行為の代理権」があります。
居所指定権とは、親が子どもの居所を指定する権利です。
懲戒権とは、子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利です。
職業許可権とは、子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利。
身分行為の代理権とは、子どもが身分法上の行為を行なうにあたって親が同意・代理する権利。
親権は成年に達さない子どもの親が服することになり、原則として父母が共同で行使することになります。また、親権を持っている人を親権者といいます。

◆監護権
監護権とは、親権の中で身上監護権に従って、親が子どもを監護し、教育・成長させる権利・義務のことです。
監護権は親権の一部に相当するため、原則として親権者が行使することになります。

◆面接交渉権
離婚後に親権を持たなかった方は、面接交渉権として子どもと面会したり、過ごしたりすることができます。
民法で定められた権利ではありませんが、家庭裁判所の実務でも認められています。
ただし、親権喪失事由がある場合、面接交渉権を行使することができない場合があります。

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