解雇は簡単にできません。会社にとって必要がないという理由だけで従業員を解雇することはできません。
したがって、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに、使用者により行なわれた労働契約の解除行為を不当解雇ということができます。
<不当解雇と判断されるものの例>
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
・業務上の負傷や疾病のための療養期間及びその後30日間の解雇
・産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇
・解雇予告を行わない解雇
・解雇予告手当を支払わない即時解雇
・労働基準法やそれに基づく命令違反を申告したことを理由とした解雇
・労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
・不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由とする解雇
・女性であることを理由とした解雇
<不当解雇を訴える方法>
①解雇の無効を訴える:これが認められれば解雇が無効になるのに加え、それまでの賃金を支払ってもらうことができます。 つまり裁判の決着までに1年かかったのであれば、1年分の賃金をもらえるということです。
解雇の無効を訴えるとは、復職を求めることでなく、もともと解雇されていなかったことを確認するのが目的です。
そのため、裁判終了後に元の会社で働く意思を持っているか否かは、関係ありません。
②金銭による補償を求める:解雇の無効は訴えず、会社の不法行為に対する慰謝料などを請求するというものです。
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