特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
<特別受益となるもの>
①遺贈・死因贈与:遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、常に特別受益となります。
②新婚、養子縁組のための贈与:持参金、嫁入り道具等の持参財産、支度金等。(結納金・挙式費用は通常は含まない。)
③生計の資本としての贈与
・独立に際しての営業資金、
・住居の新築資金
・新築のための土地の贈与
・大学に行くための学費等
④生命保険金:学説・判例は、原則的には指定された「生命保険金」は受取人固有の権利であり特別受益に該当しないとしています。
但し、その金額や遺産に占める割合が大きい場合等は、共同相続人間の公平を期す意味から特別受益に準じて持ち戻しの対象にすべきとしています。
<特別受益とならないもの>
遺産の前渡と見なされないような小額な贈与のほか、次の場合は持ち戻しの必要はありません。
①扶養料の支払~そもそも贈与に該当しない。
②親が子の借金返済のため支払ったお金
③小・中・高校の学費
<特別受益の持ち出しが適用さえれない場合>
①相続人が1人しかいない場合
②生前贈与や遺贈を受けた者が相続放棄した場合
③相続開始時点において、積極財産が存在しない場合
④遺言で全ての相続財産について分割方法が指定されている場合
⑤共同相続人が誰も特別受益の持ち戻しを請求しない場合
※特別受益の持ち戻しは、遺産分割の際、当然、或いは自動的にすべきものではありません。他の相続人から請求されてはじめて持ち戻すこととなります。
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