保険会社が提示する示談金の内容
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3種類があります。
基準が3種類もあるのは、それぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです。いずれの基準も一応の目安であり、事故の具体的な状況によって、賠償は増減する可能性があります。
①自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自動車やバイクなどを運転する際に加入が義務付けられている自賠責保険の基準で、交通事故の被害者への保証額は最低限のものとなります。そのため、自賠責保険基準で保証額が算定された場合、多くの交通事故被害者にとって損害賠償額は納得のいかない額となることが多いようです。
②任意保険基準
任意保険基準とは、自動車やバイクなどを運転する人が任意で加入している保険の基準です。任意保険基準に関しては任意保険の約款に「法律上の損害賠償金を支払う」と記載されていることから、 本来は裁判所基準と同様になります。しかし、現実には自賠責基準を参考に独自に判断し、 その基準で支払いがされています。
そのため、加害者の保険会社から損害賠償を提示された時には、その損害賠償額が妥当な額なのかを確認することが最も重要になります。
③弁護士基準
弁護士基準とは、交通事故の保障額に関する過去の判例などを基に算出される基準です。ほとんどの場合、自賠責保険基準や任意保険基準よりも弁護士基準の方が保証額が大きくなります。交渉によって、弁護士基準の保証額を支払ってもらうためには法律のプロである弁護士による交渉が必要不可欠です。
<交通事故の損害賠償について>
交通事故の損害賠償は「物的損害」と「人的損害」の2つに分けられます。
物的被害で損害賠償になる内容は修理費用・代車使用料・評価損・休車損などがあります。修理費用は一般的に加害者が大部分を負担しますが、車の修理中にかかる代車使用料、車が事故車になったことでかかる評価損、車がつかえなくなったことによって被った損失である休車損は加害者が負担してくれるとは限りません。物的損害は事故によって生じた損害全てが賠償の対象になり得ることを念頭において、請求できるものはすべて請求しましょう。
人的被害で損害賠償になる内容は治療費・入院雑費・通院交通費・休業損害・後遺障害・慰謝料などがあります。事故で被害者が亡くなった場合は、葬儀関係費や被害者が亡くなったことで被る損失を死亡逸失利益として請求できます。
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