遺留分請求/エースパートナー法律事務所

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遺留分請求

遺留分とは、民法で定められている、残された家族への最低限の財産保証のことをいいます。基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものです。しかしながら、遺言の内容が、残された家族にとって気の毒な内容であった場合の為に、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。これは、遺留分を侵害されたらしいという事に気付いた際に、自分の取り分を確保する事ができる権利のことをいい、行使するか否かについては自由に決められます。
<遺留分減殺請求ができる期間>
①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった事を知った時から1年以内
②相続の開始から10年以内
上記の期限を過ぎてしまうと遺留分減殺請求権は時効によって消滅してしまいますので、注意が必要です。
<請求方法>
遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分を請求する意思表示を行ないます。口頭や普通郵便でも遺留分の意思表示さえすればよいことにはなっていますが、通常は弁護士名で内容証明郵便を送付したり、裁判で遺留分減殺請求権を主張します。

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