成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは、その意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度のことをいい、民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがあります。
成年後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為をしたり、本人が行なう法律行為に対して同意をしたりします。
<法定後見とは>
対象となる人により3種類に分けられます。
・後見人:判断能力が欠けているのが常な場合
・保佐:判断能力が著しく書けている場合
・補助:判断能力が不十分な場合
<任意後見とは>
十分な判断能力があるうちに、将来十分な判断能力がなくなった場合に備えてあらかじめ自分で代理人を選ぶことをいいます。

後見は、後見開始の審判がなされたときに開始されます。流れとしましては、①後見開始の申立て②審理③法定後見開始の審判・法定後見任の選任④審判の確定⑤後見開始となります。

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