遺言書とは、被相続人が最後の想いを伝えるもので、相続人同士の遺産相続トラブルが起きないようにするためには欠かすことができないものといえます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないのです。そのため遺言書としては一番多く利用されています。自筆証書遺言のメリットとしては、作成が楽であること、証人が不要であり、作成やその内容について秘密にできることが挙げられます。一方、自筆証書遺言にする場合のデメリットとしては、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があることです。また、自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければならず、その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、処理に手間がかかります。
<公正証書遺言>
公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証役場で作成する遺言書のことをいいます。 公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に遺言書を残したいという方や不備がないように遺言書を作成したいという方にはおすすめです。公証人に自分の意志を伝え作成してもらうため、遺言者は自分の意思通りに財産の分配を決めることができます。また、公正証書遺言の場合には、公証人が遺言書の作成過程に関わるため、遺言が法的不備などにより無効になることはなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。さらに、原本を公証人役場で保管するので、手続きさえすれば紛失しても再発行してもらえます。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言とは公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずにできる遺言書のことをいいます。絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用されています。秘密を守って遺言書を作成することはできるものの、公証人が実際に遺言書の中身の作成に関わるわけではないため、遺言書の中身に法的な不備が見つかった場合にはその遺言書自体が法的に無効とされる場合があります。また、自筆証書遺言と同じように、故人が亡くなり遺言書を開封する際には、家庭裁判所での検認手続きを取る必要があります。そのため、実際に秘密証書遺言を作成する方は少ないのが現状です。
当事務所では、遺言書の作成からその後の手続きまでトータルでサポートさせていただきます。「遺言書の作成を検討している」という方も「どの形式の遺言書を作成するべきかわからない」という方も、遺言書の作成でお困りの方は当事務所までお問い合わせください。
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