後遺症認定の大前提としてその症状が以下の基準を満たしている必要があります。
①回復が難しいと思われる、②後遺症が医学的に証明されている、③交通事故と相当因果関係がある、④労働能力の喪失を伴う
これら4つが満たされて初めて後遺症認定を受ける資格が与えられます。
後遺症には、「目に見やすい後遺症」と「目に見えにくい後遺症」があります。
目に見えやすい後遺症には、身体に傷跡が残るなどがあります。これらは認定基準が数値化されているため、客観的にとらえることが可能なので、適切な後遺症認定を受けることができます。
一方、目に見えにくい後遺症にむちうちがあります。その症状を客観的にとらえることが困難なため、その痛みやしびれやは目に見えず、数値に表すことも困難です。
後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となりますので、適正な賠償を請求するためには、適正な等級認定を受ける必要があります。場合によっては、後遺症の等級が変わり賠償額も大きく増額されることもございます。
後遺症の手続きは以下の手順で行われます。
①治療を続けていると、症状固定というそれ以上はよくならない時期がきます。
②症状固定になったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。用紙は保険会社に送ってもらいます。
③後遺障害診断書を保険会社に提出します。
④書類は保険会社から損害保険料率算出機構(もしくはJA共済連)というところへ転送されます。
⑤損害保険料率算出機構の調査事務所で後遺症について調査が行われ、結果が保険会社に通知されます。
⑥保険会社から被害者へ認定結果を通知します。
⑦認定結果に納得がいかない場合は、保険会社に対して異議申し立てをすることができます。
医師から診断を受ける前でも「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。医学的には大幅な改善が見込めない場合はいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象として問題を早急に解決するという損害賠償上の都合によるしくみでもあります。
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