遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。遺言により、具体的な取得財産について記されていない場合、その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるのかについて話し合うのが「遺産分割協議」です。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。参加していない人がいるとその協議自体が無効になりますので注意しましょう。協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管することになります。
遺産分割自体や相続登記については、特別の法定期限はありません。
遺産分割には、次のような方法があります。
①現物分割:「土地と家屋は妻に、株式は長男に」というように遺産をそのままのかたちで分割する方法。
②換価分割:不動産など、遺産の一部または全部を売却して、そのお金を相続人で分ける方法。
③代償分割:債務負担の方法による分割ともいいます。遺産の全部または一部を現物で相続人中の1人、又は一部の者に取得させ、その代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払うという方法。
④共有分割:共有分割は、個々の遺産を共有する方法です。この方法は、分割を先送りすることから、特別な事情がある場合を除いて一般的には避けた方が良いとされています。
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