借金問題/エースパートナー法律事務所

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借金問題

借金をする理由はいろいろありますが、借金問題は解決することができる問題です。
借金問題は債務整理により解決することが一般的です。
債務整理とは弁護士が代わりとなり、借金の整理をすることです。債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求があります。

①任意整理手続き
弁護士が裁判所などを利用しないで、貸金業者と直接和解交渉し、長期の分割払いで支払う方法を任意整理といいます。
貸金業者との直接的な交渉となるため、複数の貸金業者から借り入れを行なっている場合には、任意整理を行なう貸金業者を選択して任意整理を行なうことができます。

②自己破産
裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法を自己破産といいます。 利息制限法の定めを利用して債務を圧縮しても残債務が多く残り、弁済が困難な場合には自己破産を検討することが多いです。破産手続は、貸主(債権者)に支払ができない借主(債務者)の申立により、裁判所が破産手続の開始を決定し、その後、免責手続きの中で負債の免除を受けます。 破産手続において、全く資産がない人で、免責不許可事由(浪費など)がない人は、破産手続の開始決定(旧破産宣告)と同時に破産手続を終了させ、免責手続きに進みます。他方、資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続きとなり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続に進みます。なお、免責手続きに進んだ人のほとんどが免責決定を受けています。

③個人再生手続き
個人再生手続きとは、マイホームなどの資産を処分せずに借金を減額してもらい、減額してもらった借金を原則として3年で分割して返済していく手続きです。任意整理とは違い、裁判所で手続きをする必要があり、実際に個人再生手続きをした場合には、自己破産と同じように信用情報機関に登録されてしまします。信用情報機関に登録されると、一定期間、クレジットカードの作成や銀行等からの借り入れをできなくなります。ただし、自己破産と違い、マイホーム等の資産を残して借金を減額できるため、どうしてもマイホームを残して債務整理を行ないたいという方が個人再生を選ばれています。

④過払金返還請求
平成22年より前の貸金業者からの借入れには、20%を越える利息がついている場合が多くあります。そうした場合、借り手は、利息制限法で決められている年15~20%を超えた利息を支払い続けていたことになります。この払い過ぎた部分の利息は、過払い金請求を行なうことにより、払い過ぎた金額を貸金業者に返してもらうことができるようになります。

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