法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産を相続する権利を放棄することを相続放棄といいます。相続放棄する場合には次の場合が考えられます。
①マイナスの財産が明らかに多い場合
相続にはプラスの財産も借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人の財産にマイナスの財産が多い場合には相続放棄をして、自分が借金などの債務を背負わないようにすることが考えられます。
②相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続では、財産の配分などをめぐりトラブルが起こりやすいのが現状です。そのため、相続争いを防ぐことを目的に相続放棄を選ぶ方もいらっしゃいます。
<相続放棄の手続き>
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。ただし、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。また、相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになりますので、仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。
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