離婚協議書とは、離婚時の話し合いで合意した内容を記載しておく書面のことです。話し合いの内容について争いが生じた際に証拠のとなります。
離婚協議書は、「話し合いをして離婚する際の内容を決める」→「離婚協議書を作成」→「離婚協議書を公正証書にする」という順番で作成されます。
離婚協議書に記載する内容は以下のようなものが挙げられます。
①離婚を合意した旨の記載
夫婦が離婚について合意した旨を記載します。
②慰謝料
精神的苦痛を受けた場合に、苦痛を与えた側から受けた側に対して支払われる費用です。
③財産分与
婚姻生活において夫婦が協力して増やした財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けます。
④親権者の指定
離婚協議書に、子供の名前、「長男」「長女」「次男」「次女」等記載します。場合によっては、養育方針などを記載することもあります。
⑤養育費
養育費には、衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など子どもが自立するまでにかかるすべての費用が含まれます。
⑥面会交流
離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親が、定期的に子どもと会って交流することです。
⑦年金分割
年金分割は結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして将来の年金額を計算するというものです。
⑧公正証書を作成するか否か
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書を作成することで証拠としての価値が高くなり、給料や預金を差し押さえる効力を発揮するなどの利点がある一方で作成に費用や時間がかかるというデメリットがあります。
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