不倫慰謝料を相手に請求する方法を解説
夫や妻の不倫が発覚した場合、その相手に慰謝料が請求できます。
しかし、どのくらいの金額が妥当なのか、どうやって請求したらいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は不倫慰謝料を相手に請求する方法を解説します。
不倫慰謝料とは
夫婦どちらかが不倫をすると、残る一方は精神的に大きく傷つけられますが、その精神的苦痛に対して請求できるのが不倫慰謝料になります。
これは離婚しなくても請求ができます。
慰謝料が請求できるケース
配偶者の不倫を確信したとしても、それを裏付ける証拠がなければ慰謝料の請求はできません。
そのため、不倫を定義する条件を満たす必要があります。
ここでは配偶者の不倫相手に慰謝料が請求できるケースについて、解説します。
性的関係があった
配偶者とその相手に性的関係があったかどうかが最も重要です。
デートをしていた、スマホで連絡を取っていたというのは条件に当てはまりません。
ただしメールなどのやりとりの中に、関係を持ったことが分かる内容があれば当てはまる可能性があります。
相手が既婚者だと分かっていた
配偶者が結婚していることをその相手が知っていて関係を持っていたら、相手に慰謝料を請求できます。
結婚していると直接聞いていなくても、結婚指輪をしていたり、同じ会社に勤めていたりすれば、それを知っていたとみなされる可能性があります。
貞操権の侵害により精神的苦痛を受けた
夫婦の場合の貞操権は、お互いが他の異性と性的関係を持たないことを求める権利のことを指します。 そのため、夫や妻が不倫した場合には、配偶者が持つ貞操権を侵害されたことによって精神的苦痛を受けたとみなされます。
慰謝料が請求できないケース
配偶者が不倫をしていることが明らかであっても、その相手に慰謝料が請求できないこともあります。 ここでは、どのようなケースが請求できないのか、具体的に解説します。
性的関係がない
本当に関係がない場合はもちろんですが、その疑いがあったとしても証拠がなければ慰謝料請求は却下されます。
ただし、性的関係がなくてもキスなどの行為が繰り返し行われていた、具体的な愛情表現を含むメールをしていたなどの場合は請求が認められることもあります。
相手が不倫と知らなかった
マッチングプリなどで知り合い、配偶者が結婚していることを隠して交際していた場合、その相手に慰謝料を請求はできません。
しかし、住所を教えられていない、土日に絶対会えないなどの状況があると、結婚していることに気づけたとされることがあります。
すでに夫婦関係が破綻していた
配偶者とその相手が交際を始める前から、夫婦関係が破綻していたと認められる場合、慰謝料請求は認められません。
夫婦関係の破綻とは、修復の見込みのない状態になっていることで、何年も別居している場合などを指します。
別居していなくても、すでに離婚協議がされている場合も破綻していたと認められる可能性があります。
慰謝料請求の時効を過ぎている
不倫の慰謝料請求には時効があり、それを過ぎると請求権を失います。
不倫の時効は次の2つです。
- 配偶者の不倫を知り、相手が誰かを知った時から3年
- 配偶者の不倫を知らなくても、その行為があってから20年
1.不倫慰謝料を請求する下準備
不倫慰謝料を請求するためには下準備が必要です。
ここでは、請求のための下準備について詳しく解説します。
請求に必要な情報や証拠集め
配偶者とその相手に性的関係があったとの確信があっても、それを裏付ける証拠が必要です。
行為を行っている動画や写真は確実な証拠となりますが、それを入手するのは非常に難しいことです。
相手の裸や、それに近い画像が配偶者のスマホに残っている場合や、2人が旅行に行って同じ部屋に泊まった写真などは有力な証拠になります。
ラブホテルに2人一緒に出入りしている画像も証拠として有力ですが、長時間滞在していることを示すために、出入りした日時が記されていなければなりません。
慰謝料の金額の設定
具体的な請求額を設定します。
不倫慰謝料の相場は50万~300万円で、婚姻年数や不倫が原因で離婚するかどうかによって金額が変わります。
金額の設定に悩んだら、弁護士に相談するといいでしょう。
慰謝料以外の条件も決められる
示談や和解が成立したら、示談書を作成します。
配偶者とその相手が今後会わないよう「接触禁止文言」を含めましょう。
和解に至らず、裁判で判決が下った場合は入れられないので注意が必要です。
2.請求についての通知を送付する
請求を開始することの通知を不倫相手に行います。
内容証明を送ることにより、通知ができます。
内容証明郵便の発送
請求の際には、相手に内容証明郵便を送るのが一般的で、不倫により精神的苦痛を受けたことと、慰謝料の金額を記載します。
内容証明郵便の発送により、発送日時と内容、差出人と受取人を証明することが可能です。
3.相手との交渉に入る
内容証明を発送したら、相手との交渉に入ります。
相手に直越会いたくない場合は、弁護士に依頼すれば代行してもらうことも可能です。
交渉は、結果によって次に進むステップが変わってきます。
ここからは、交渉の結果による慰謝料請求の流れを解説します。
示談した場合
相手が不倫を認め、交渉の決着がついたら示談書を作成します。
示談書には次のような内容を記載します。
- 不倫の事実
- 不倫関係を解消する約束
- 慰謝料の金額・支払方法・期限など
- 示談書に基づき、公正証書を作成すること
示談しない場合
話し合いで合意に至らなかった場合は、裁判の手続きに進みます。
ここでは裁判手続きの流れを解説します。
訴状の作成・提出
最初に訴状を作成して、訴状には次のようなことを記載します。
- 慰謝料請求の理由となった不倫の詳細
- 慰謝料の金額
訴状を提出することにより、裁判が始まります。
口頭弁論
口頭弁論では、請求した側の主張に対する不倫相手の反論、さらにそれに対する反論などを行います。
相手が不倫を認めない場合は、裁判官よる客観的な判断をしてもらうことになります。
和解または判決
不倫慰謝料請求の場合は、裁判官から和解を勧められることもよくあります。
それでも和解できない場合は、判決が下されます。
不倫慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
慰謝料請求というと、弁護士に相談するイメージがありますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、弁護士に相談するメリットについて解説します。
情報集めのアドバイスがもらえる
不倫を証明するのに一番苦労するのが証拠集めで、苦労して集めたものが法的に無効とされることも多いです。
たとえば、配偶者のスマホのパスワードを推測して解除し、勝手に見ると違法とされ、証拠として採用されない恐れがあります。
入手方法に違法性がないか、有力どうかなどのアドバイスをもらうことが可能です。
相手を特定できる可能性がある
不倫相手の名前しか分かっていない場合、弁護士なら弁護士会照会、職務上請求という特権を使って相手の住所を調べられる可能性があります。
名前だけでなく、携帯電話の番号などからも調べることが可能です。
適切な金額の慰謝料が請求できる
慰謝料の金額は、婚姻期間やそれまでの婚姻生活の状態、子どもの有無などで変わってきます。
弁護士なら、確実に受け取れる妥当な金額を出すことが可能です。
相手に会わなくて済む
配偶者と性的関係を持った相手に会って交渉をするのは、非常にストレスを感じることでしょう。 弁護士には交渉を一任できるので、相手に会うことなく交渉を進められます。
書面の作成から解決まで依頼できる
内容証明から示談書の作成まで、弁護士にすべて依頼できます。
依頼すれば、示談書を公正証書にしたり、接触禁止文言を付けたりするアドバイスももらえます。
まとめ
今回は不倫慰謝料を相手に請求する方法を解説しました。
慰謝料を請求するためには、不倫の証拠を揃えるのが一番大変な作業です。
相手が不倫を認めないことも多く、認めたとしても慰謝料の支払いが滞ることがよくあり、精神的にさらに傷つけられることも珍しくありません。
弁護士に相談すれば、証拠集めから慰謝料の支払いまで適切な対応をしてくれるので安心です。
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