会社・法人が破産を考えるべきタイミング|検討が遅れるリスクや公表のタイミングについても解説
「破産手続」は業績が悪化してきたときの最終手段ではありますが、検討は早めに始めておくことが望ましいです。対応が遅れることで、費用の支払いができなくなったり、従業員・取引先などにかかる負担が増してしまったりすることもあります。
そこで当記事では会社を経営している方に向けて、破産手続について考えるべきタイミングをご紹介します。該当する会社は、債務整理に詳しい弁護士に相談するなど、早めに動き始めましょう。
破産手続を考え始めるタイミング
以下に掲げる事情に該当する場合、破産手続を意識すること、そして弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 赤字がしばらく続いている
- 給与の支払いに遅れが出始めた
- 取引先への支払いが遅延することが増えた
- 資金繰りで悩むことが増えた
- 売上の低迷が続いている
- 税金や社会保険料を滞納している
各タイミングについての詳細を以下で説明していきます。
赤字がしばらく続いている
企業が破産を検討すべきタイミングとして「赤字が数ヶ月に渡り続いているとき」を挙げられます。
赤字が続くということは、企業の収入が支出を下回っている状態です。この状態が続くと、資金繰りが悪化し、従業員への給与支払い、仕入れ代金の支払いなどが滞り、最終的には事業継続が困難になるおそれがあります。
一時的な損失ではなく、長く赤字が続いているような場合、企業の収益構造自体に深刻な問題が生じている可能性があります。そのため企業は早急な対策を講じなければなりませんが、対策を講じてもなかなか赤字が改善しないときには破産という選択肢も検討せざるを得ません。
給与の支払いに遅れが出始めた
「従業員に対する給与の支払いに遅れが出始めた」場合も要注意です。
これは企業の資金繰りが極めて悪化していることを示していますので、早急の対応が求められます。一回ならまだしも、期日の支払いができない状況が何度も続いていると従業員も不審に思うことでしょう。満額の支払いができていない状態が続くと働くモチベーションも低下してしまいます。ひいては優秀な人材の流出、労働基準法等の労働法令違反による法的責任を問われる可能性もあります。
そこで企業は資金調達や経費削減などの対策を講じる必要がありますが、これらの対策を講じてもなかなか状況が改善しないのなら、経営が破綻しつつあることを受け止めて早めに破産という選択肢も視野に入れましょう。
ただ、給与の支払いが遅延したとしても即座に破産を選択する必要はありません。まずは専門家(弁護士や税理士など)に相談して、破産を含めたさまざまな道を模索していく姿勢が重要といえるでしょう。
取引先への支払いが遅延することが増えた
従業員への給与が支払えない場合と同様で、取引先に対する支払いが遅延しているときも要注意です。人件費の割合が小さいときは「給与の未払い」という形で危険を察知できないこともありますが、「取引先への支払い」により異常を感知できるケースがあります。
実際に遅延している場合はもちろん、一時的に資金ショートを起こしそうになるなど、支払いに対する危機感が増しているのなら改善に向けた施策を考えなくてはなりません。
そして何度も遅延を起こしているような場合は、破産についても検討を始めるべきです。遅延損害金の支払いを求められることによって負担がさらに増してしまいますし、取引先から訴訟を起こされるリスクも高まります。
資金繰りで悩むことが増えた
資金繰りの見通しが立たなくなると、従業員への給与の支払いや取引先への支払いが滞ったり、借入金の返済が滞ってしまったり、さまざまな問題を引き起こします。
このような事態を避けるためには、日頃から資金繰りの状況を把握し、将来の見通しを立てておくことが重要です。例えば次のような施策を日常的に意識しておくべきです。
- 資金繰り表を作成して定期的に見直し、資金の流出入を把握して将来の資金不足に予測を立てる
- 銀行融資や投資家からの調達など、いざというときに頼れる相手方との関係性を構築しておく
- 不要な経費を見直して削減し、資金ショートのリスクを抑える
現に資金繰りの問題が生じているときは「売掛金の回収」により改善を図り、それでも難しいと思われるのなら破産を本格的に考え始めましょう。
売上の低迷が続いている
ある程度売上高を出しているのなら、経費削減・人件費カットなどの施策により状況を改善できるかもしれません。しかし、売上自体が低迷しており、黒字を見込める事業がない場合には、状況はより深刻です。
例えば債務整理の方法として破産以外に「私的整理」や「民事再生」などが挙げられますが、ある程度の収入が出ていないと結局のところ再建はできません。これらの手続に期待できるのは負債の負担を軽減することであって、収益の創出ではないからです。
そのため負債の規模が大きくなくても、売上の低迷がひどいときは早めに破産についても考えておくことが望ましいです。
税金や社会保険料を滞納している
公租公課の滞納については、一般債権者に対する支払いの遅延よりリスクが大きいです。滞納処分による会社財産の差し押さえが起こりやすく、さらには延滞税や加算税等の法令で規定されたペナルティを課されるおそれもあります。ペナルティを受けるとより負担が増大してしまい、再起が困難になる危険性が高まります。
また、経営者の悪質な行為が背景にあるときは、経営者個人に対して刑事責任が問われることもあるのです。
そのため税金等については特に注意し、滞納をしてしまっているときは早めに破産の手続についても検討を始めるようにしましょう。
破産の検討が遅れたときのリスク
破産手続への着手が遅れてしまうと、次のような問題が起こり得ます。
- 費用が捻出できず破産手続も進められない
- 従業員の生活にも支障が出る
- 倒産が噂されて混乱が起こる
- 取引先に迷惑をかけてしまう
- 銀行取引が止まってしまう
そのため取り返しがつかなくなる前に検討を始めることがとても大切です。
費用が捻出できず破産手続も進められない
お金に困っているからこそ破産を始めるのですが、その破産手続にもお金がかかります。
破産をするには裁判所に申立を行い、それが認められると「破産手続開始決定」が出ます。この決定を受けないと、破産をしたくてもできません。
そして破産手続開始決定を受けるためにはいくつか要件を満たす必要があるのですが、「破産費用が出せること」も大事なポイントです。申立手数料自体は大した金額ではないのですが、それ以外にも弁護士に依頼する場合には弁護士報酬が必要となりますし、予納金(破産管財人に対する報酬)に数十万円以上、100万円以上がかかることもあります。
債権者への配当ができそうにない場合など、低コストで済むケースもありますが、「裁判所から求められた費用が出せないと破産ができない」という事実は知っておきましょう。
従業員の生活にも支障が出る
破産の検討が遅れてしまい深刻な資金不足が発生すると、従業員への給与が支払えなくなります。給与は従業員の生活を支える重要な存在であり、これが突然受け取れなくなると、住まいや日々の食事といった最低限のものを失うことになるかもしれません。
従業員が家族を養っていることもあるでしょうし、その場合はより深刻な問題となります。
「未払賃金立替払制度」を利用して、従業員の給料の一部について立替払いを受けることで、従業員の生活を維持することも考えられますが、同制度の利用には期間制限がありますので、破産の検討が遅れてしまうと、この制度も利用できなくなってしまいます。
倒産が噂されて混乱が起こる
業績が落ち込み、資金繰りなども上手くいかなくなってくると、経営者でなくとも異常を感じ取り始めます。
「このままこの会社に居続けると大変なことになるかも」と従業員が考え離職してしまったり、「この会社は危なそうだから債権は回収しておこう」と取引先が動き始めたりすることも考えられます。
早めに破産の準備を進めておけば大きな混乱を招く前に破産手続を開始できますが、準備を進める前に異常事態を知られてしまうと破産前に事業が継続できなくなるかもしれません。破産費用の捻出が難しくなる可能性もあります。
取引先に迷惑をかけてしまう
会社財産が残っているうちなら、清算を行い、配当によりある程度取引先に弁済できるかもしれません。
しかし対応が遅れてめぼしい財産がなくなってしまうと、配当がほとんどできず、取引先に大きな負担を強いることになってしまいます。関係性のあった取引先にも迷惑をかけてしまいますし、連鎖的に取引先が倒産することも起こり得ます。
銀行取引が止まってしまう
税金や社会保険料等の滞納があると、銀行口座を差し押えられる危険性が高くなります。
その銀行から融資を受けていたときは残高が銀行の持つ債権と相殺されてしまいますし、手形・小切手の不渡りを出すことで事実上の倒産が確定してしまいます。自社のタイミングで破産を始められないことにより、破産費用が確保できないなどさまざまな問題が起こってしまうでしょう。
破産を公表するタイミング
破産の検討を始めたとしても、その事実を公にしてはいけません。従業員に対しても教えるべきではありません。
破産の準備を始めたという情報が出回ると企業は信用を著しく損ない、従業員が離れたり、取引ができなくなったり、その時点でまともに事業活動をできなくなってしまいます。一般消費者向けのサービスを提供しており、その規模が大きな場合は、地域社会にも大きな混乱をもたらす危険性があります。
そのため公表のタイミングについても慎重に考えなくてはなりません。
一般的には破産手続開始の直前まで隠しておいて、本格的に手続が始まるその日になって従業員に通知を行います。従業員としては「いつも通り出勤したら会社が倒産していた」という状態になりますが、それでも事前に混乱を引き起こしてしまうよりは悪影響は小さく抑えられると考えられています。
ただ、経理部の一部従業員など、破産手続に協力してもらいたい重要な従業員がいるときは、その者にのみ事前に伝えておくケースもあります。
結局のところ「いつ公表するのか」「誰に伝えておくのか」についてはケースバイケースで考えることが重要です。弁護士と準備を進めながら、公表のタイミングについてもアドバイスを受けておくと良いでしょう。
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