交通事故で請求可能な慰謝料の種類と相場|請求の条件や金額の決まり方とは

交通事故で請求可能な慰謝料の種類と相場|請求の条件や金額の決まり方とは

交通事故の被害を受けた方は、治療費や修理費などの実費のほか、精神的な苦痛を理由に「慰謝料」を請求できるかもしれません。
当記事ではこの慰謝料について言及し、どんな場合にどんな慰謝料が請求できるのか、いくら請求できるのか、など交通事故を原因とする慰謝料請求時に知っておきたい大事なポイントを解説していきます。

慰謝料請求について

交通事故による損害については、その事故を起こした者に賠償責任が生じます。車が壊れたのならその修理費、治療や通院をしたのならその費用、怪我でしばらく仕事を休んだのなら休業損害分など、損害の種類に応じて被害者は相手方へ損害賠償請求を行うこととなります。

その損害の1つに「精神的な苦痛」も挙げられます。

人身事故で身体的な痛みを受けたのならそれに対して精神的な苦痛が生まれるでしょうし、ほかにも通院を繰り返し行うことや入院をすることに対しても苦痛は生じます。もし後遺症が残ってしまったのならその苦痛は生涯にわたり継続し、より大きな損害が生じると考えることができるでしょう。

このような精神的な苦痛に対する賠償金を「慰謝料」と呼んでいます。

交通事故を原因とする慰謝料の種類

慰謝料が他の損害を大きく異なるのは、算定方法です。例えば治療費であれば実際に支出した分を領収書などから明らかにできますが、精神的な苦痛を数値化することは困難で、同じ事故でも人によっても感じ方が違います。

そこで交通事故における慰謝料は、種類別に一定の方法に従って算定する運用になっています。

なお、ここでいう種類とは次の3つを指しています。

① 入通院慰謝料・・・交通事故による負傷により入通院をしなければならず苦痛を受けたことに対する慰謝料で「傷害慰謝料」とも呼ばれる。通院や入院による治療期間の長さに対応して金額が定まる。
② 後遺障害慰謝料・・・交通事故により後遺障害(労働能力喪失に関わる症状として認定を受けた後遺症)が残ったことに対する慰謝料。
③ 死亡慰謝料・・・交通事故で被害者が亡くなったことに対する慰謝料。死亡した方の家族が請求する。

以下ではこれら3種の慰謝料について、請求額の相場や請求のために必要なことを説明していきます。

「入通院慰謝料」について

入通院慰謝料に限った話ではありませんが、慰謝料の算定基準には3つあると言われており、算出される金額が低い順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります

任意保険基準については各保険会社が運用している算定方法を指しますので具体的な数値などを知ることはできませんが、自賠責保険基準については計算方法が公開されています。また、裁判で争ったときは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤本」)」が算定基準となっておりますので、以下では自賠責保険基準と裁判基準の2つから慰謝料額の相場を見ていきます。
※任意保険基準に基づいて算出される金額は、自賠責保険基準以上、裁判基準以下となる傾向にある。

相場①自賠責保険基準

自賠責保険は人身事故に遭った被害者を救済するための保険で、車を運転する人には加入が強制されています(そのため「強制保険」とも呼ばれる)。相手方に支払い能力がない場合に備えて最低限の補償を行うのが目的であることから、自賠責保険基準による入通院慰謝料の金額も比較的低額となります。

まず押さえておきたいのは「自賠責保険からの補償は最大でも120万円である」という点です。しかもこの120万円には慰謝料以外の治療費や看護料、通院交通費、休業損害なども含まれていますので、賠償額は120万円よりも小さくなると考えられます。

損害の種類別に算定基準が設けられており、慰謝料については次のように定められています。

「慰謝料の額 = 4,300円×対象日数※」
※対象日数は傷害の状態や実治療日数などを勘案して決める。

そこで治療期間が60日だとすれば、自賠責保険基準による入通院慰謝料は25.8万円となります。
※ただし対象日数は、①治療期間と②実際の入通院をした日数×2、のいずれか小さい方を採用する。

相場②裁判基準

裁判基準の場合、通院期間の長さや入院期間の長さ、怪我の重さによって具体的な金額が変わってきます。

例えば治療期間(通院期間)60日だとすれば入通院慰謝料は52万円が相場、入院30日+通院30日だとすれば77万円が相場、入院60日だとすれば101万円が相場となります。

同じ期間を要する場合でも、軽傷(むち打ち等、他覚的所見がない場合)であれば、通院60日で36万円、入院30日+通院30日で52万円、入院60日で66万円が相場です。

いずれのパターンであっても、自賠責保険基準と比べれば高い金額を請求できる計算になります。

請求のために必要なこと

実際に交通事故で怪我を負ったとしても、いくつかの書類を揃えて請求をしなければ慰謝料の支払いは受けられません。

一般的には以下の書類を準備する必要があります。

  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 交通費の証明となる領収書やレシート

事故があったこと、そして治療が必要であることや治療期間がわかるように、病院側で作成する各種書類も大事に保管しておきましょう。

「後遺障害慰謝料」について

後遺障害慰謝料は、後遺障害として認定を受けたときの「等級」が金額に響いてきます。

相場①自賠責保険基準

後遺障害が認定された場合でも一定の限度額の範囲で補償がなされます。

常時介護を要する大きな障害を負った場合は4,000万円、随時介護を要する障害であれば3,000万円が限度額です。これら以外の等級であれば、第1級で3,000万円、そこから等級が下がるごとに限度額も小さくなり、第14級では75万円が限度額となっています。

後遺障害による損害には慰謝料のほか「逸失利益」も支払われるため、その合計額が限度額を超えるかどうかを見なくてはなりません。

そして後遺障害慰謝料にのみ着目すると、次のように支払基準が設けられています。

  • 常時介護を要する障害・・・1,650万円
  • 随時介護を要する障害・・・1,203万円
  • その他の等級
    • 第1級・・・1,150万円
       :
    • 第14級・・・32万円

なお、交通事故で起こりやすい後遺症として「むち打ち」が挙げられますが、むち打ちに関してはほとんどが第14級で認定されており、特に重い症状に対して第12級で認定されることもあります(第12級の場合は94万円が相場)。

相場②裁判基準

裁判基準に基づく後遺障害慰謝料は次のようになります。
※()は自賠責保険基準。

  • 第1級・・・2,800万円(1,150万円)
  • 第2級・・・2,370万円(998万円)
     :
  • 第12級・・・290万円(94万円)
  • 第13級・・・180万円(57万円)
  • 第14級・・・110万円(32万円)

自賠責保険基準と見比べて大きな差があることが確認できます。

請求のために必要なこと

後遺障害慰謝料を請求するには、前提として後遺障害等級認定を求めて申請をしなければなりません。

この申請をするときも交通事故証明書などの準備はもちろん必要で、加えて「後遺障害診断書」の提出をしなければなりません。

後遺障害診断書とは、自覚症状や検査結果などを踏まえて医師が障害を診断した結果をまとめた文書です。この診断書が等級判定における重大な資料となりますので、後遺障害等級の仕組みを踏まえた書き方をすることが大事です。作成は医師が行いますが、書き方のポイントについては弁護士とも連携するようにしましょう。

「死亡慰謝料」について

死亡という重大な結果が発生したときは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料とは別に、死亡慰謝料の請求を家族が行います。

相場①自賠責保険基準

自賠責保険においては被害者1人につき3,000万円の限度額が設けられています。葬儀費や逸失利益もここに含まれ、慰謝料については次のように支払基準が設けられています。

  • 亡くなった被害者本人分の死亡慰謝料・・・400万円
  • 遺族(配偶者、子、父・母)分の慰謝料
  • 請求権者1人・・・550万円
  • 請求権者2人・・・650万円
  • 請求権者3人以上・・・750万円

※亡くなった方に被扶養者がいるときは200万円を加算

このように本人と遺族の慰謝料に分かれているのは自賠責保険基準に基づく死亡慰謝料の特徴といえます。

相場②裁判基準

裁判基準では、亡くなった方が家計を支えていた方なのか、その母親や配偶者なのか、といった点が考慮されます。

前者(一家の支柱)にあたる方が亡くなったのであれば2,800万円が、後者にあたる方が亡くなったのであれば2,500万円が相場です。

そして子どもや独身の方など、上の立場に該当しない方に関しては2,000万円から2,500万円が相場とされています。

請求のために必要なこと

死亡慰謝料に関しては、交通事故証明書のほか、死亡を証明する次の書類を準備して請求を行う必要があります。

  • 死亡診断書(または死体検案書)
  • 戸籍謄本(または除籍謄本)

慰謝料請求に関するよくある疑問

最後に、交通事故後の慰謝料請求に関してよくある疑問とその回答を簡単に紹介していきます。

家族に対する被害で慰謝料請求はできる?

死亡慰謝料に関しては遺族に請求する権利があることを説明しましたが、その他の慰謝料についてはどうでしょうか。

例えば子どもが人身事故に遭った場合や配偶者が事故に遭った場合、親しい友人が事故に遭った場合などで請求ができないかと疑問に思うこともあるかもしれませんが、基本的には身近な方に請求権は生じません。
ただ、特に重い後遺症が残った場合などであれば、近親者に限って請求することができると考えられています。

そのため友人の被害に対して請求をすることはできません。一方で婚約者や内縁関係にある方が被害を受けたときは、同居期間や生計が同一かどうかといった点から評価して請求権が認められることもあります。

ペットが被害を受けたときも慰謝料請求できる?

ペットについては法的に物と捉えられるため、ペットに対する被害があるときでも物損事故として処理されます。そして物損事故においては基本的に慰謝料が認められず、慰謝料として支払いを受けられるのは稀です。

ただしペットの治療にかかった費用などの一部は損害として請求可能な場合がある上、死亡した場合にも財産的損害としてではあるものの損害賠償請求が可能です。

煽り運転や飲酒運転のときは増額できる?

昨今話題の「煽り運転」や「飲酒運転」など、悪質な運転行為によって被害を受けたときは、その分も慰謝料の算定に加味することができます。

単なる不注意で被害を受けたときより増額できる可能性が高く、ほかにも「事故後の対応が非常に不誠実・悪質」といった場合などで相場より高い慰謝料が認められることがあります。

一方で、相場より低い金額しか受け取れないケースもありますのでご注意ください。もっとも減額が起こりやすいのは「被害者側の過失」です。おおむね相手方に問題があるといえる状況でも1,2割ほど被害者側に過失がついてしまい(特に被害者側も車を運転していた場合)、その分請求額が小さくなることがあるのです。

そこで、もし慰謝料の金額に納得がいかないときは弁護士にご相談ください。

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