刑事事件とは、傷害、窃盗、痴漢などの、いわゆる犯罪行為をしたと疑われる者(被疑者、被告人)について、警察や検察といった国の捜査機関が介入し、その者が犯罪を行ったのかどうか捜査を行い、裁判において刑罰を科すかどうか等について判断を行う手続きのことを言います。日本の法律は、自力救済を禁じており、被害者に代わって国家機関が加害者の責任を追及し、最終的に刑罰という形で制裁を加えることになります。刑罰を科すためには、原則として、刑事裁判を起こすことが必要です。そして刑事裁判を起こすことができるのは、検察官のみとされています。
<刑事事件と民事事件のの違い>
①当事者の違い:刑事事件は、国(検察官)vs被疑者・被告人という構図になっており、民事事件は、私人(個人・法人)vs私人(個人・法人)という構図になっています。
②証明についての違い:刑事裁判の場合には、「無罪推定」や「疑わしきは被告人の利益に」といった言葉に表されるように、あくまでも国(検察官)が被告人の有罪を証明する必要があります。有罪かもしれないが無罪かもしれない、という結論になった場合には、有罪の証明に失敗したものとして無罪になります。被告人側が自分の無罪を証明する必要はありません。そして、証明の程度としては、被告人が罪を犯したということが「合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度」にまで極めて厳格に証明されなければなりません。
それに対して、民事裁判では、原告被告双方が、自分の主張を戦わせ、原則として自分に有利な事実については、自分が証明する必要があります。そして証明の程度については、どちらがいっていることが真実らしいかを、「高度の蓋然性」が認められる程度まで証明できればよいとされており、これは刑事裁判におけるものより低い証明の程度です。
③和解による解決の可否
民事事件は私人同士のトラブルのため、当事者双方が合意すれば、裁判を起こさずに解決することもでき、裁判を起こした後でも、和解によりいつでも解決することができます。裁判所としても、双方が納得して解決するのが一番なので、和解を勧めること(和解勧試)が多いです。
それに対し、刑事事件の場合はいかなる場合においても、和解による解決は認められていません。
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