むちうちの後遺障害診断書の作成してもらうときのポイントや注意点を解説
交通事故の被害を受けた方は必ず病院で診察をしてもらいましょう。そして治療を継続してもむちうちなどの症状が残ってしまったときは、後遺障害等級の認定を受けることが大事です。
ただ、この認定にも審査がありますので、必要書類を提出することはもちろん、審査に通るような内容にしなくてはなりません。この提出書類のうちもっとも重要とされるのが「後遺障害診断書」です。
そこで当記事では、この後遺障害診断書を作成してもらうときに押さえておきたいポイント、とりわけ「むちうちで等級の認定をしてもらう」ために大事なポイントをまとめました。
後遺障害の認定では診断書が必要
後遺障害等級認定手続きは、基本的に書面審査で行われます。そのため提出された書類の内容がすべてであり、書類準備に力を入れることが重要といえます。
特に重要なのが「後遺障害診断書」です。この診断書は医師が作成するもので、被害者の症状や検査結果、治療経過などが詳細に記載されます。審査はこの診断書の内容を基にし、どの等級に該当するかを判断していくのです。
もし診断書に記載漏れや曖昧な表現があると、正確な等級認定が難しくなるおそれがありますのでご注意ください。
後遺障害診断書について
交通事故などでケガをしたときの、治療が終了し症状が安定した状態を「症状固定」といいます。この時点で残った後遺症を明確にするために後遺障害診断書が作成されます。
具体的には、次の情報がまとめられます。
- 被害者の基本情報
- (氏名、住所、生年月日など)
- 受傷年月日
- (事故が起きた日が記載される)
- 症状固定日
- (これ以上治療を継続しても回復の見込みがない状態に至った日。症状経過やこれまでの治療状況などを考慮し、医学的知見を基に決定する)
- 入院期間・通院期間
- (病院に通院した期間や入院した期間が記載される。通院の場合は、期間だけでなく、実際に通院した日数も記してもらう)
- 傷病名
- (頚椎捻挫、脳挫傷、大腿骨骨折などの名称が記載される)
- 自覚症状
- (頚部痛や記憶障害など、症状固定時における症状を記載する)
- 他覚症状・検査結果
- (レントゲンやMRI、CTなどの検査結果や、心理テスト・知能テストなどの精神機能検査の結果などを記す)
- 障害内容の見通し
- (医学的知見に基づく、残った症状に関する今後の見通しが記載される)
後遺障害診断書の取得方法
後遺障害診断書は、医師が作成するものであって、被害者の方本人が作成するものではありません。そのため病院に行って作成を依頼する必要がありますし、整骨院や接骨院などで作成できるものでもありません。
また、もし複数の独立した症状があるときは複数の科あるいは複数の病院を利用することもあるでしょう。その場合はそれぞれの科あるいは複数の病院にて診断書を作成してもらいます。
なお、この書式は①保険会社から取り寄せることで入手できますし、②インターネットからダウンロードすることでも入手できます。どの方法でもかまいませんので、用紙を用意しておき、これを医師に渡しましょう。
むちうちにおける認定基準
むちうちの症状については「頚椎捻挫」や「頸部挫傷」などと表現され、後遺障害の等級として認定されるときは「12級13号」または「14級9号」のいずれかに該当することが考えられます。
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
12級13号 | 「局部に頑固な神経症状を残す」 ※他覚的検査によって神経系統の障害が証明されること |
弁護士基準:290万円 自賠責基準:94万円 |
14級9号 | 「局部に神経症状を残す」 ※神経系統の障害が医学的に推定でき、説明がつくこと |
弁護士基準110万円 自賠責基準32万円 |
このように12級13号と14級9号は、それぞれむちうちだけを想定した枠組みではありません。むちうちの症状が「局部に神経症状が残っている」という説明に該当し得ることから、この等級での認定が想定されています。
各号の認定基準で異なっているのは“頑固な”症状かどうかの差です。そのためどのように区別されるのかわかりにくくなっていますが、検査結果などから“証明ができる”のか、それともあくまで医学的知見に基づく推定にとどまり“説明がつく”というレベルなのか、この差によって等級認定の結果が分かれます。
なお、上記の通り等級認定の結果によって相手方に請求できる損害賠償の額が大きく変わってきます。上に示したのは「後遺障害慰謝料」についてのみですが、自賠責保険に着目しても金額に50万円以上の差が出ていることが分かります。
実際のところ12級13号での認定はハードルが高く簡単ではありませんが、もしとても大きな事故により強い痛みや痺れを残しているのなら、12級13号の認定も現実味を帯びてくるでしょう。
診断書を作成してもらうときのポイント
後遺障害診断書の作成に関しては、「作成のタイミング」や「自覚症状の伝え方」などが重要といえます。認定のために意識しておきたいポイントをチェックしておきましょう。
作成のタイミング
後遺障害診断書を作成すべきタイミングは「担当の医師に症状固定と診断されたとき」です。
ただ、むちうちの症状に関しては客観的な判定が容易ではなく、自覚症状に頼ることも多いです。そこで事故から半年程度の治療期間を経て症状固定と考えるのが一般的とされています。この期間を一つの目安と考えると良いでしょう。
自覚症状の伝え方
後遺障害診断書の書き方は医師の診断に任せるべきで、「この通りに書いてください」などと指示は出しません。とはいえ医師は怪我の治療などのプロであって、後遺障害等級の認定など、法的な問題に精通しているわけではありません。そこで、希望する形で書いてもらえるよう、被害者側で上手く自覚症状を伝えることが重要になってきます。
残存する症状に関して漏れの内容に伝えること。他人にも伝わるよう詳細に伝えることを心掛けてください。上手く説明する自信がないときは、事前に自覚症状をメモしておくことをおすすめします。
あらかじめ文章にまとめておくようにし、またその際は単に「首が痛い」とだけ大雑把に書くのではなく、具体的にどの部分に痛みを感じているのか、その痛みはどのような種類・強さなのか、事細かく書き記しておきましょう。
日常生活を送る中で、ある特定の動きをしたときに違和感や痛みが走るケースもあるため、普段から症状についてメモを残すようにしてください。できるだけ解像度高く説明できると第三者にも症状がイメージしやすくなります。
むちうち認定のために大事なこと
症状が画像等から証明することはできないものの、「交通事故が発生したときの状態や、これまでの治療経過などから一貫性・連続性があるといえ、単なる故意の誇張ではないことが医学的に推定される」のであれば、14級9号での認定を受けられます。
この認定に向けては、以下の条件を意識することが大事といえます。
後遺障害等級認定において大事なこと | |
---|---|
後遺障害を発生させるほどの事故態様であること | 車両の破損状態、車両重量などから、「衝突したときの衝撃がかなり大きかった」と判断できる場合、怪我・症状の説明にも説得力が持たされる。 |
事故直後から通院を継続すること | 通院の回数も重視される。そこで等級認定を受けるためには、週に2,3回程度の通院、半年ほどで合計数十回以上の通院実績があったほうが良い。 通院実績が乏しいと認定されにくく、また、症状固定までの期間中に1ヶ月以上通院しなかった時期があるときも「治癒」の推定を受けやすいため要注意。 |
症状固定まで症状の訴えに一貫性・連続性があること | カルテなどの記録上、事故当初、腕の打撲の痛みしか主張していなかったのに、「3ヶ月が経過したころから頚部の痛みを訴え始めた」という場合は事故との因果関係が否定されやすい。 |
12級13号の認定を受けようとするなら、これら14級9号における条件に加え、「明確な画像所見があることと」が必要です。
例えばレントゲン写真やMRI、CTの検査結果など、眼で見て確認できる所見(他覚的所見)の存在が欠かせません。一般的なむちうちの場合だと、これら画像での異常の確認はできないことがほとんどで、仮に画像による確認が取れたとしても、それが交通事故を原因としていることが説明できないといけません。
例えば被害を受けたのが40代以降の年代ですと、事故とは関係なく、例えば経年性のヘルニアが発症してもおかしくない年代であるとして,12級13号の認定に影響を及ぼす可能性があります。
作成後の確認
作成してもらった後遺障害診断書は、必ずよく内容を確認してください。
検査結果のこと、自覚症状のことがきちんと記載されているか、申請をする前にチェックしないと取り返しのつかないことになってしまいます。
もし自覚症状に関することや通院期間などで記載ミス・記載漏れがあっても、申請前であればいくらでも訂正ができます。医師に再度作成のお願いをしないといけませんが、認定の手続き上は問題ではありません。
しかしながら、いったん後遺障害診断書を提出し、申請をしてしまうと、後から記載ミス等に気が付いても訂正は基本的にできないのです。できればご自身で確認するほか、弁護士にもチェックしてもらい、等級の審査の観点から修正の必要があるかどうかを判断してもらいましょう。
対応に迷ったときは弁護士に相談
後遺障害診断書の作成は医師にしかできないことですが、医師に求められるのは怪我や症状の治療であって、等級認定のサポートが本業ではありません。たまたま担当についた医師が交通事故の問題に詳しいケースもあるかもしれませんが、認定基準のことなどをよく理解していない方も少なくありません。
そこで医師だけでなく、交通事故に詳しい弁護士にもサポートを頼みましょう。被害者の方としては「どれだけ損害賠償請求ができるのか」が非常に重大な問題ですし、そのために何をしないといけないのか、どのように診断書を作成してもらう必要があるのか、弁護士なら具体的なアドバイスをすることができます。
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