離婚の種類
離婚の種類は4種類あります。
①協議離婚
協議離婚は離婚する人の約90%を占めています。夫婦での話し合いにより決めるもので、お互いに合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。調停や裁判などは必要がないため、最も費用と時間のかからない離婚方法です。
②調停離婚
調停離婚は離婚する人の約9%を占めています。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所が間に入り、調停を利用して離婚を成立させます。
③裁判離婚
裁判離婚は離婚する人のわずか1%しかありません。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。
④審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定して審判離婚が成立します。
法律上で離婚が認められるのは以下の場合です。
①不貞行為
法律上、配偶者がいる人が自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。不貞行為の立証責任は離婚請求をする側にあります。
②悪意の遺棄
「夫婦は同居し。お互いに協力、扶助し合わなければならい」〈民法752条〉に不当に違反することです。
③3年以上の生死不明
相手方の生死不明の状態が3年以上続くことです。
④強度の精神病
回復の見込がないものに限られます。この場合、今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じた上でないと認められません。
⑤その他婚姻を継続し難い事由
性格の不一致、性の不一、配偶者の親族との不和、暴力、宗教活動
離婚に際して取り決めをする必要がある事項は、夫婦に関しては「財産分与」「慰謝料」、お子さんに関しては「親権」「養育費」「面談交渉権」「監護権」があります。
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