労働基準法上の賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払う全てのものをいいます(労働基準法11条)。つまり、①使用者が労働者に支払うものであること②労働の対価であること、という2つの要件を満たせば、基本給の他にも使用者には賃金の支払い義務が発生します。
<残業代支払い請求>
サービス残業という言葉をよく耳にしますが、法律上は残業時間についても使用者は賃金の支払い義務があります。そのため、労働契約、就業規則に定められた労働時間外の労務に関して、残業の事実の証明をすることで、労働者は使用者に対して残業代の請求をすることができます・
<未払い賃金の請求>
賃金は、原則としてその全額を支払わなければなりません(労基法24条1項)。
支払わない場合は、労基法違反となります。この労基法違反には罰則が用意されています(労基法120条1号)。
従って、この労基法違反について、所轄の労働基準監督署に申告すると、労基署が使用者に対して調査して賃金支払いを勧告し、未払い賃金の請求をすることができます。労働基準監督署への申告によっても、未払賃金が支払われない場合、裁判所に未払賃金請求訴訟を起こす方法があります。未払賃金の額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に提訴します。140万円を超える場合は、地方裁判所に提訴します。
<退職金の請求>
退職金制度を定めるかどうかは企業が自由に定めることができるため、退職金の支払い義務は、退職金に関する規定や退職金を支給するとの約束や慣行がない場合には発生しません。また、退職金制度を定めている場合には、労働基準法で定める労働条件の明示事項の一つであるとともに、パート労働法においては、退職手当の有無について明示しなければならない事項とされています。
退職金を請求するにはまず、事業主から「退職金共済手帳」を受け取ってください。
退職金の請求は、退職した被共済者本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
退職金を受け取る権利があるにもかかわらず、支払われない場合、①弁護士に依頼する ②労基署に相談して指導をしてもらう といった方法により請求することができます。
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