【弁護士が解説】不倫慰謝料の相場は?
配偶者から不倫された際に、どのように行動すべきかを考えた経験がある方は少ないのではないでしょうか。配偶者からの不倫に遭い心身にダメージを負わされても、離婚はせず婚姻関係を継続される場合も少なくはありません。
しかし、離婚していなくても不倫慰謝料の請求は可能です。本記事では不倫慰謝料の相場や、慰謝料額の決定要因、慰謝料請求の成立要件など、不倫慰謝料の疑問について解説しています。もしもの時には、本記事の内容をお役立てください。
どこからが不倫となるのか
一言に不倫と言っても、不倫の定義は各個人の主観によるものであるため、どの段階から慰謝料を請求すべきかを個人が判断することは困難です。また、不倫と近い意味で「浮気」がありますが、不倫と浮気は加害者の婚姻状況によって成立関係が異なり、一般的には以下に分類されます。
当事者の婚姻状態 | 浮気 | 不倫 |
---|---|---|
両方が既婚者 | 成立 | 成立 |
一方が既婚者 | 成立 | 成立 |
両方が未婚 | 成立 | 成立しない |
婚姻関係による成立要件に続いて交際内容による浮気と不倫の成立要件や、法的な不倫の定義について解説します。
法的な不倫の定義とは
法的な不倫の成立には、基本的に肉体関係を伴う必要があります。不倫は法律上「不貞行為」と呼ばれており、不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことの証明が必要です。
浮気の辞書上の意味に肉体関係を含まないという定義はなく、キスやハグ、肉体関係の有無によって、どこまでを浮気と定義するかは、個々の価値判断次第です。
しかし、法律上、明確な基準が定められていなければ不公平が生じるため、法律上の不倫は加害者のうち少なくとも1人が既婚者で肉体関係が伴う交際と定義されます。
だからといって、加害者のどちらかが婚姻関係にある場合には、浮気であっても必ず慰謝料が発生しないわけではありません。不倫と同等の内容にあたる、夫婦関係の継続を困難とするような行為があったと判断されれば、慰謝料の支払いが発生する場合もあります。
不倫の慰謝料相場
法律上、不倫慰謝料についての明確な金額の決まりはありませんが、算定の際に参考となる相場はあります。ここでは婚姻関係に合わせた不倫慰謝料の相場や、請求相手による慰謝料の差などについて解説いたします。
慰謝料とは
慰謝料は、精神的な苦痛を負わされた際に加害者に請求する金銭です。不倫のケースでは、自分の加害配偶者の不倫により受けた精神的苦痛をお金に換算し、精神的苦痛への慰めとして支払われる損害賠償と言えます。最終的な慰謝料額は、裁判官が被害の大きさやその他の事情を考慮し、金額を決定します。 しかし、不倫の状況と過去の判例に照らし合わせ、ある程度の相場は把握できるため、相場に基づいて慰謝料を請求する場合が一般的です。
離婚・別居が伴う慰謝料の相場
夫婦関係の修復が不可能となり離婚に至った場合、慰謝料の相場は100~300万円程度です。離婚に至った場合は不倫による精神的苦痛が非常に深刻と判断されるため、慰謝料が高くなる傾向にあります。また、離婚に至らなかった場合でも、不倫が原因で別居状態に発展していると、重度の精神的苦痛を受けたと判断され、離婚と同等の慰謝料が支払われる場合があります。
離婚・別居が伴わない慰謝料の相場
不倫をされたものの、離婚や別居の事態までには至らなかった場合の相場は50~150万円程度です。離婚・別居が伴う場合と比較すると修復可能な関係と判断されるため、金額は低くなる傾向にあります。
請求相手による金額の違いは?
離婚・別居を伴うかどうかによって金額は左右されますが、基本的に請求相手によって金額は左右されません。それは不倫によって受けた精神的苦痛に対して金額をつけるため、不倫の加害者である2名が請求された慰謝料に対して、共同で支払う義務を負うからです。
被害者に対して、加害者のどちらがいくら支払うべきかの決まりはないため、被害者は不倫の加害者2名それぞれに対して、慰謝料を全額、支払い請求が可能とされています。
例 被害者:妻 加害者:夫および夫の不倫相手A 慰謝料額:150万円
このような状況の場合、妻は夫と不倫相手Aのそれぞれに対して、150万円ずつの慰謝料を請求できます。
しかし、どちらからも150万円受け取れるわけではなく、2人から合計で受け取れる金額の上限は150万円です。仮に、夫またはAから先に150万円全額の支払いを受けていた場合は、もう片方に対して請求はできません。
慰謝料の金額に影響を与える事情
慰謝料の増額要因、減額要因となり得る事柄を表にまとめました。慰謝料の金額にはさまざまな要因が関わっており、大きく分けると以下の4項目に分類されます。
- 不倫による影響の大きさに関わる事情
- 不倫の内容
- 加害者の態度
- 不倫発覚後の加害者の態度
- その他の事情
増額要因 | 減額要因 | |
---|---|---|
影響の大きさに関わる事情 | 婚姻期間が長い 離婚、別居に繋がった 未成年の子どもがいる 被害者が心身に変調を来した 夫婦関係が良好 | 婚姻関係が短い(3年以下) 離婚、別居せず、家族関係の維持に至った 子どもがいない 夫婦関係が険悪 |
不倫の内容 | 不倫発覚後にも関係を維持している 不倫の期間が長い 不倫の頻度が多い | 不倫の期間が短い |
不倫発覚後の加害者の態度 | 不倫発覚後にも、言い訳や嘘を繰り返し、不倫を認めなかった 不倫相手が被害者と離婚するように、加害配偶者へ要求した | 深く反省し、被害者に謝罪している 社会的制裁を受けている |
その他の事情 | 加害者の資産または収入が高額 | 加害者の資産または収入が少額 |
ただし、表にまとめた要因により単純に慰謝料が増額、減額するわけではなく、個別の事案ごとに総合的に判断されます。
不倫による慰謝料請求を成立させるには
不倫による慰謝料請求を成立させるには、不倫が「不法行為」に当たる証拠を収集する必要があります。不法行為の典型的な事例は、肉体関係(不貞行為)があった場合です。
しかし、加害配偶者が既婚者であったかを、不倫相手が知っていたかどうかも不法行為と判断する基準となります。不倫相手がその事実を知らなかった場合には、不貞行為があったとしても不倫相手に対して、慰謝料請求ができません。その逆に不貞行為がなかったとしても、不倫相手が加害配偶者を既婚者と知っており、故意に交際関係を持っていた場合は不法行為となる可能性があります。
次に不倫や浮気の証明となる証拠事例を紹介いたします。
また、慰謝料請求手続上の注意点として、不倫および不倫相手を知った日から原則3年以内に請求する必要がある点に注意が必要です。
不倫、浮気の証拠事例
- 不倫を認める音声データ、書類、メールやSNSでのメッセージ
- 肉体関係があったことを伺えるメールやSNSでのメッセージ
- 既婚者と認識していることを伺える録音データやメール、SNSでのメッセージ
- 同じ職場に不倫相手と配偶者が勤めている(配偶者の婚姻関係を把握できる状況にある)
- 肉体関係に及んだ際の写真や動画(裸姿やベッドに横たわる姿)
- ラブホテルの領収書、ポイントカード
- 探偵事務所や興信所の調査報告
まとめ
不倫慰謝料の慰謝料請求の相場は50~300万円です。ただし、実際の請求額は個別の事情に応じて判断する必要があるため、専門家である弁護士への相談をおすすめしています。
また、証拠の収集方法への助言や、不倫相手の住所氏名がわからない場合の慰謝料請求など、幅広いサポートを受けられます。不倫に関して、お悩みがありましたら、まずは弁護士にご相談ください。
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