不倫慰謝料を弁護士に依頼するメリットは
配偶者に不倫をされた場合、慰謝料の請求ができることはご存じだと思います。
裁判をするつもりがなければ、弁護士に相談しなくてもいいと思う方もいるのではないでしょうか。
今回は慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットを、請求する側と請求された側の両方について詳しく解説します。
不倫の慰謝料とは?
配偶者の不貞行為が原因で、精神的苦痛を負ったものに対して支払われるのが一般的に言われる「不倫の慰謝料」です。
不貞行為とは「配偶者以外の異性との自由な意思に基づき性的関係を結ぶこと」とされています。
ここでは、不倫の慰謝料について解説します。
不倫の慰謝料はいつ誰に請求できる?
不倫の慰謝料は離婚する際に請求するものと思いがちですが、離婚しなくても請求できます。
また、不倫は共同不法行為のため、配偶者と不倫相手に慰謝料が請求できます。
不倫の慰謝料が請求できる条件
不倫の慰謝料は次の条件に当てはまる場合に請求が可能です。
- 配偶者と不倫相手が性交渉をした
- 不倫相手は配偶者が結婚している、またはその可能性があると知っていた
- 不倫の証拠がある
- 不倫によって婚姻関係が破綻した
どんなに不倫が疑われても、証拠がないと請求ができない場合もあります。
また、配偶者が不倫相手に結婚していることを隠していた場合などは、不倫相手から慰謝料がもらえない可能性もあります。
慰謝料を請求したい時に弁護士に依頼するメリット
不倫の慰謝料を請求したい場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは慰謝料を請求する立場から、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
状況に応じたアドバイスができる
弁護士は、不倫の証拠が慰謝料を請求するのに充分なものか、慰謝料の金額が妥当かなどについてのアドバイスができます。
また証拠が足りなかった場合、どのようなものが有効な証拠になるかのアドバイスもできます。
話し合いによる解決を目指している場合でも、請求する側に不利にならないよう細部に渡ってチェックできるので安心です。
こちらの請求を受けて相手側も弁護士に依頼した場合は、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
不倫の慰謝料請求は、相手によって状況が変化していく可能性が高いのですが、弁護士はその時々で適切なアドバイスができます。
交渉を代理できる
不倫の慰謝料請求は弁護士と司法書士、行政書士に相談できますが、行政書士は書面の作成のみで相手との交渉ができません。
司法書士(認定司法書士のみ)は交渉ができますが、請求できる慰謝料の上限が140万円と定められていて、それ以上は請求できません。
書面作成から交渉代理、上限のない慰謝料請求がすべてできるのは弁護士だけなので、不倫の慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめです。
配偶者と不倫相手両方の対応を行える
慰謝料を請求する場合、いきなり裁判をせずに本人同士の話し合いによって解決を目指すのが望ましいと言えます。
しかし、不倫の慰謝料請求の場合、配偶者の不倫相手に会うことに苦痛を感じる方は多いのではないでしょうか。
また配偶者との交渉も、本人同士では感情的になる可能性が高くなります。
弁護士なら配偶者と不倫相手の両方への対応を代理で行えるので、依頼者の精神的苦痛を軽減することが可能です。
慰謝料の支払いが滞らないように対策が打てる
弁護士は不倫の慰謝料請求だけでなく、その支払いについてもさまざまなアドバイスができます。
慰謝料請求をして、相手との合意や裁判所の判決が得られたとしても、支払いが滞ることは珍しくありません。
このような事態に陥らないために、あらかじめ強制執行ができるように手続きも可能ですが、専門的な法律の知識がないと難しいものです。
弁護士に依頼すれば、このような事態も予測して適切な対策を講じてくれます。
慰謝料を請求された側が弁護士に依頼するメリット
不倫の慰謝料を請求された側こそ、弁護士に依頼した方が安心です。
請求する側よりもメリットが大きいことが理由なのですが、それはどのようなメリットなのでしょうか。
ここからは、不倫の慰謝料を請求された側が弁護士に依頼するメリットについて、詳しく解説します。
慰謝料の減額交渉ができる
不倫の慰謝料を請求されても減額できるケースがあります。
まず、その金額が妥当なものかを判断する必要があります。
不倫の慰謝料の相場は50万円~300万円で、不倫の期間や不倫による家庭への影響などによって金額が変動するのです。
弁護士なら、請求された金額の妥当性を見極められます。
さらに、次のような場合は減額できる可能性があります。
- 不貞行為の回数が少なかった
- 不倫の証拠がないまたは証拠として弱い
- 夫婦関係が不倫前から破綻していた
- 支払い能力がない
相手が結婚していることを知らずに交際していた場合は、慰謝料を払わずに済む可能性もあります。
ただし、そのためには相手との交渉が必要です。
ここに挙げた理由の裏付けとなる証拠を示し、減額が妥当であることを証明しなければなりません。
弁護士は交渉のプロなので、粘り強い交渉で相手との合意を得ることに長けています。
請求してきた相手側に弁護士がついていたら、こちらが不利な条件で合意してしまう可能性もあるので、弁護士に依頼するのが得策です。
周囲に知られないようにする対応ができる
交際していた相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、家族や会社など周りの人にそれを知られたくはないものです。
自分にも配偶者がいたり、独身であっても両親と同居していたりすると、不倫していたことがバレることになります。
また会社で噂になれば、仕事や人間関係にも支障をきたすかもしれません。
不倫の慰謝料請求を受けたことは、次の3つのことから周りに知られる可能性があります。
内容証明が届く
慰謝料請求をした証拠を残す手段として、内容証明を送る方法があります。
内容証明を送ることで請求を開始したことを、請求した側に伝えることにもなるのです。
この内容証明は配達した記録が残るよう、受け取った際にサインをする必要があるため、同居する家族が受け取ったら知られてしまいます。
封筒の中には、不倫慰謝料の請求との内容が書かれていますので、家族が開封してしまうと不倫がバレることになります。
訴状が届く
相手からの慰謝料請求に応じず、裁判を起こされると訴状が自宅の住所に送られます。
訴状も内容証明同様、受取のサインが必要です。
またその内容についても不倫の慰謝料請求についてが、詳しく明記されているので、家族が中を見たら不倫がバレてしまいます
不倫相手やその配偶者が訪ねて来る
感情的になった不倫相手や、その配偶者が自宅や会社に訪ねて来る可能性もあります。
そうなったら、家族や職場に不倫の事実を知られてしまうでしょう。
弁護士に依頼すると、相手側との交渉を代理で行えるので、家族や職場に不倫の事実や慰謝料の請求を知られる可能性が低くなります。 郵便物や相手からの連絡が、弁護士に行くようにできます。 ただし訴状だけは自宅に届くのが原則となるので注意が必要です。 訴訟に発展しなければ訴状が届くことはないので、そのためには早めに弁護士に依頼することが大切です。
調停などの対応についてアドバイスをもらえる
裁判を起こされる前に、調停の申し立てをされることもあります。
調停により第三者を通じて話し合いを行って、問題を解決する方法です。
無断で欠席すると過料が科せられたり、訴訟を起こされたりする可能性もありますが、弁護士は代わりに出席ができます。
また調停では慰謝料の支払い方法や接触禁止、他言禁止などの条件を決めるため、不利にならないようなアドバイスが弁護士からもらえます。
まとめ
今回は不倫慰謝料を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
弁護士への依頼は請求する側、される側のどちらにとっても交渉のストレスを軽減できる大きなメリットがあります。
弁護士に相談すると、事態が大きくなるイメージを抱く方もいるかと思いますが、リスクを負う可能性を減らすためにも、早めの相談をおすすめします。
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