過失相殺
過失傷害は、「被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる。」〈民法722条)という条文に基づきます。つまり、過失相殺とは、被害者側にも過失がある場合、その過失責任の割合に応じて損害額を減額することを指します。
過失相殺においてのトラブルは、「そもそも当事者の一方に過失があるのか?」「過失があるとしてもどちらの当事者の方が過失が大きいのか?」「具体的に過失割合はどうなるのか?」など争いの態様は様々です。相手側の保険会社が提示してきた過失割合に納得できないという場合もあります。
交通事故においては損害賠償額が大きく変わるため、この過失割合が争いとなることが多々あります。
事故当事者の事故態様に対する主張が一致していれば、それほど争いが大きくなることはありません。しかし、事故当初から、スピードの大小・一時停止の有無・合図の有無等の事故態様に関する主張の一致が見られない事案も数多くあります。
過失割合を決めるにあたっては、客観的に道路状況や事故態様を精査し慎重に判断していくことが必要となります。
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